インボイス制度が導入されたところで大丈夫!副業せどりで稼いでいく方法をわかりやすく説明!
こんにちは、メイプルです。
今回は少しややこしい、インボイス制度(適格請求書等保存方式)についてわかりやすく説明していきたいと思います。
内容は3本立てです。
・インボイス制度とは何か
・導入によって副業せどりに与える影響について
・インボイス制度が導入されてもAmazonせどりで稼げる方法
副業でこれからAmazonせどりを始めたい方や既に始めている方、知っておくべき制度なのでこのタイミングで勉強しておきましょう!
これを読めば理解できるはず!
もくじ
インボイス制度とは?
仕入控除税額について
そもそもインボイス制度(適格請求書等保存方式)は消費税に関する税金のお話になります。
難しい話をする前に、前提知識についてお話ししておきましょう。
まず事業を行っている会社は、売り上げに対して消費税の納税義務が発生します。
そしてその消費税は売り上げから経費を引いた残りの利益の部分にかかってきます。
売上から商品の原価だったり広告費、事務用品、外注費など多くの経費を引いたものが利益ですね。
※()内は税
例えば会社Aの売り上げが1000万円で、仕入経費が700万円かかっていたとしたら、利益は300万円となります。
会社Aはこの300万円の利益に対して納税義務が発生し、30万円の消費税を納めることになります。
そしてこの700万円の部分、つまり経費として計上した部分の金額ですが、これを「仕入控除額」と言います。
Amazonせどりで仕入れた商品のレシートを保存しておくのも、この仕入控除額に計上して納める税金を節税するためですね!
インボイス制度について
では、インボイス制度とは何でしょうか?
インボイス制度とは2023年10月から適用される制度で、
先ほどの経費に計上するには、許可を得た事業者が発行した請求書が必要。
という制度になります。
噛み砕いていうと、今まではどこから買ったものでもレシートがあれば仕入経費になったけど、インボイス制度が適用される2023年10月からは許可を得た業者からの請求書しか経費に計上できなくなる、と言うことです。
そうなると、どうなるのでしょうか?
会社Aが許可を受けている店舗Bと許可を受けていない店舗Cから仕入れたとします。
※()内は税
店舗Bは許可を受けているので、そこから仕入れたものには「適格請求書」を発行してもらえます。
この適格請求書があれば経費に計上できるのですが、許可がないと発行できません。
一方、店舗Cは許可を申請していないので、「適格請求書」が発行できず、店舗Cから買った商品や備品は経費として計上できません。
そうすると見てわかるとおり、売り上げが一緒でも納税する金額が大幅に増え、店舗Cから商品を仕入れるメリットが無くなってしまいます。
この許可を受けている店舗Bを「適格請求書発行事業者」と言います。
つまりAmazonせどりにおいても、2023年10月以降、商品を今まで通り買ってもらおうとしたら、店舗Bのポジションを取るために「適格請求書発行事業者」の申請をしましょう!と言う話になります。
そしてこの「適格請求書発行事業者」になるには税務署に書類を提出して終わりです。
なんだ、簡単な話ですね!!
副業せどりに与える影響
なるほど、簡単じゃん^^
と思ったかもしれませんが、この話は続きがあります。
次は、副業せどりに与える影響について説明していきます。
免税事業者から外れる
まず副業せどりに与える影響は免税事業者から外れるということです。
新しく「免税事業者」が出てきましたね。
これも説明しておきましょう。
実は先ほどの「利益に対して消費税を納める。」
というルールは、現在は新規で事業を立ち上げた人はある条件下で免除されています。
その条件は、
・年間売上1000万円以内
・開業2年以内
つまり⇒2年前の売り上げが1000万円以内の事業者は課税免除
この条件に当てはまる個人事業主はそもそも売り上げから消費税の納税を免除されます。
※()内は税
つまり今、副業せどりを始めた人は、
・開業して2年以内、
・または年間売上が1000万円を超えるまで、
<免税キャンペーン期間中>となっているのです。
ありがたいですね!年間の税金が何十万と節約できるのです!!
ですがインボイス制度が導入されると、問題が発生します。
実は、先ほどの「適格請求書発行事業者」の申請をすると、その時点で免税事業者から外れてしまいます。
つまり、せどり開始直後でも強制的に<免税キャンペーン期間>の終了です。
・「適格請求書発行事業者」にならないと商品を買ってもらえない。
・「適格請求書発行事業者」になると免税キャンペーンが終わり、支払う税金が増える
⇒利益を取るのに苦労する
⇒せどりの難易度が上がる
これは、なかなか難しい選択ですよね。。
これがインボイス制度が導入されると、副業せどりが終了する!!と言われる所以です。
せどりの新規参入が難しくなります。
副業せどりで稼ぐには
ではこの制度が導入されるにあたり、今からAmazonせどりをやる人が稼いでいくにはどうすればいいのでしょうか?
メディア系の販売について
まず1つ目の選択肢ですが、メディア系のジャンルを扱うということです。
実は詳しく説明していませんでしたが、「適格請求書」が必要なのは事業を行っている人です。
一般の購入者は、買ったものを経費に計上する機会がありませんよね。
つまり、インボイス制度に影響を受ける商品とは、会社や個人事業主が使う、
事務用品、工具、家電、消耗品などになってきます。
一方、漫画やDVDをAmazonで買って経費に計上する会社は少ないですよね。
事務用品、家電など⇒「適格請求書発行事業者」にならないと買ってもらえない
漫画、DVD、ゲームなど⇒経費を計上しない個人が買うので売り上げは落ちない
つまりAmazonせどりでメディア系商品を扱っていれば、「適格請求書発行事業者」になる必要が無く、新規参入して免税を受けることができます。
スタートダッシュをきる
じゃあ、ブックオフせどりとかをやっていれば問題ないんですね(*^^)v
いやーちょっと待ってください。
ここからは僕の個人的な意見になります。
まず、インボイス制度は2023年の話になります。
そうなると1年前くらいに、
「インボイス制度導入で副業せどり終了!時代はブログ!」とか「せどりで生き残るにはメディア系せどりがアツい!」とかそういうブログや情報が乱立してきますよね。
するとどうでしょう。
多くの人はそういう情報に流され、ブックオフせどりの人口が増えやり難くなりますよね。
つまりタイムリミットは2022年です。
そこまでに、
・メディア以外のジャンル
・初心者が相手にならないレベルまで成長
このどちらかのスキルが要求されます。
そして、副業せどりは参入しにくい分野になると思いますが、Amazon販売をやっている側からするとチャンス到来です!
商品の需要は変わらないので、新規参入が減ったり撤退してくれると実力のあるセラーはどんどん売り上げを伸ばすことができます!
さて、そろそろ答えが見えてきましたね^^
インボイス制度が導入されても稼いでいくための最適解は、
今から参入して、実力をつける!!
です。まだ間に合います!
また年間売上1000万以内なら免税だからなどと言いますが、正しくせどりを行うと2年もすると簡単に突破するので無視して大丈夫です。
僕も開始4ヶ月ほどで年商1000万円コースに入りました。
(正確には2019年の売り上げで2021年から課税対象になる)
継続すれば1年もあればそのくらいの実力にはなってしまうので、2023年には「免税事業者」からは外れて「適格請求書発行事業者」になるルートを進みます。
そのためには、新規事業者<免税キャンペーン期間中>の”今のうちに”スタートを切って、Amazonせどりのハードルが低いうちにレベルアップしておくことが重要だと考えています。
まとめ
今回はインボイス制度についてと、導入による副業せどりへの影響について説明しました。
・インボイス制度導入で、「適格請求書発行事業者」にならないと商品が売りにくくなる
・「適格請求書発行事業者」になると「免税事業者」ではなくなる
・初心者は稼ぎやすい「免税事業者」のうちに実力をつけるべき
まだ先の話なのでどうなるか分かりませんが、確実に言えることは今年のうちにスタートを切ったほうが良いということです。
2019年は副業解禁の時代でしたが、これからもAmazonせどりの参入は増えて実力・知識のない人が挫けて辞めていくことになるでしょう。
せっかく僕のブログに来てくれたからには、しっかり勉強して、成功していってほしいと思います。
ではまた他の記事で。
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